相続手続きは、親や兄弟など身近な人の死が訪れた時に直結する問題です。身近な人の死はとても悲しいものですが、亡くなった後に行なわなければいけないことが、実はたくさんあるのです。相続手続きもその中のひとつ。財産などはきっとないだろうという人でも、何かしらの相続手続きが必要となるものが必ずあると言われています。相続手続きを行わなければいけない項目の例としては、銀行預金、保険金、自動車、土地、不動産などが挙げられます。今回は、早めに相続手続きを行なうメリットについてご紹介していきます。
相続手続きを行なう際に用意しなくてはいけないものがいくつかあります。
また、相続は手順通りに手続きを進めていく必要があります。
・遺言書の有無
・戸籍謄本の取得
・相続の対象となる人数の確認
・相続財産の確認
・遺産分割協議
・必要書類の準備
・相続実行
相続の手続きを早めに行うことで、相続税などが軽減されるなどのメリットがあります。また相続には手続きの期限が存在する場合もあるので注意が必要となります。
身内に不幸があった際は、誰か通夜や告別式など慌ただしい毎日が続きます。
最初にやらなくてはいけないことは、遺言書の有無の確認です。これから様々な遺産を相続するにあたって、この遺言書はとても重要となります。遺品の整理を行いつつ遺言書を探してみましょう。また、公証役場というところで遺言書を残していないかの確認が必要です。
ただし、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認が必要となります。無断で開封した場合は罰則を受ける場合もあるので注意しましょう。並行して、亡くなられた方の戸籍を取得します。相続の場合は出生から死亡分までの記録が必要となるため、下記の3種類の戸籍を取得します。
①戸籍謄本・写本
②改製原戸籍
③除籍謄本
これら全ての取得には非常に時間がかかるため、少しでも早く手続きを開始しておきましょう。
相続人は誰なのかということは、遺言書に基づいて相続人を決定していきます。遺言書がない場合は、法律に基づいて遺産分配を決定していきます。血が繋がっていれば相続できるかと言ったらそういう訳ではないので、法律に基づいた相続人というものを確認しておきましょう。法律で定められている相続人の第一位は、配偶者とその子供です。配偶者や子供が既に亡くなっている場合、孫が第一位の相続人となります。第一位と言われている相続人がいない場合は、亡くなられた方の両親が第一位の相続人となり、その兄弟、甥・姪と続きます。ただし、兄弟の孫には相続権は発生しません。遺産分割協議が終わった後でも、遺産の相続権がある人が判明した場合、相続自体がやり直しとなります。事前に念入りに相続の対象者を探し、漏れのないようにしましょう。
亡くなられた方の遺品を整理し、全ての財産を確認していきましょう。一方、思わぬ借金が見つかることも少なくありません。遺産相続は、財産だけでなく借金も引き継ぐことになるのです。しかし、亡くなられた方の借金が多額だった場合、全ての遺産相続を放棄することもできます。これを「相続放棄」と呼び、相続人であると確認できてから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行なう必要があります。
遺産の確認と、相続人が確定したら、後は遺産の分割方法を話し合います。この遺産の分割方法は基本的には自由なので、相続人同士の話し合いとなります。どのように分割したかは、相続人全ての人が了承したという公的な文章を作らなければいけません。勝手に一部の相続人だけで遺産の分割方法を決めた場合、相続は無効となるので注意が必要です。
相続手続きは、思った以上に時間と労力が必要となります。そして、遺産はプラスの財産だけではなく借金というマイナスの財産も相続するということも理解しておきましょう。
相続するか、放棄するかいずれにしても、手続きを早めに済ませるに越したことはありません。大切な人が残した遺産は、少しでも早く正しい形で相続手続きを行い、その後で故人を偲ぶことが大切なのかもしれません。