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副業をしている場合の確定申告の注意点

確定申告

インターネットが発達したことにより、副業というものが非常に身近になってきました。
また、終身雇用制度は崩れつつあるため、万が一の時のために収入源を分散させておくのは賢いやり方だと言えるでしょう。副業をする際に注意すべきポイントとして、副業収入に対する確定申告が挙げられます。経理を扱う部署以外の会社員では、確定申告は馴染みのないものかもしれません。しかし、副業で一定の収入を得ている場合、確定申告を自分で行う必要が出てきます。そこで、副業をする会社員が確定申告をする際の注意点をまとめてみました。

そもそも、確定申告とは?

確定申告とは、「1年間の収入から払うべき税金を計算する」ために必要なもの。1月1日から12月31日までの1年間で所得として収入があった場合、所得税の金額を申告・納税する手続きです。申請期間は翌年の2月16日から3月15日です。所得は経費などを引いた純利益だけで計算し、掛売収入で実際の入金が年明けの1月4日であっても、前年の収入として計算します。また、1月に12月分の経費の請求書が来る場合も、前年分の経費とみなされます。この辺りは意外に見落としがちな点なので注意しましょう。

確定申告の必要は収入の額によって決まる

副収入とは、1ヶ所から給与を受けている状態で、別の収入源がある状態を指します。収入が年間20万円以上になる場合は、確定申告を行なう必要があります。毎月の売り上げが平均で1万7千円以上なら、確定申告が必要だと考えてよいでしょう。売り上げの記録となるものは、一年分きちんと保管しておくことが大切です。

その他、2ヶ所以上から給与を受けていて、どちらか一方が年末調整を受けていないという場合も考えられます。例えば、平日昼間は働いて、週末だけアルバイトをしている。
あるいは平日の夜にアルバイトをしているなどという場合です。この場合、年末調整していない給与を含む所得金額の合計が年間20万円を超えているなら、自分で確定申告を行なう必要があります。まとめると、以下の2つのポイントに注意する必要があります。

・副業で年間20万円以上の収入がある会社員
・掛け持ち先が確定申告をしていない

この2つの条件が揃うと、自分で確定申告をする必要が出てくるのです。
確定申告を忘れるのは、個人経営のお店の手伝いなど、給与システムがしっかりしていない場合に起こりがち。会社員が掛け持ちで働く場合は、年末調整と確定申告の有無をあらかじめ確認しておくことをお勧めします。また、自分で確定申告が必要な場合は、給与の明細を1年分保管しておく事を忘れないようにしましょう。

必要経費を引いた純利益を申請する

・ネットショップの場合

例えば、副業がネットショップの場合、商品の仕入れ原価などに経費が掛かっているはずです。その他にも宣伝費、通信費、倉庫の家賃など…仕事のためにかかったお金の領収書は必ず保管しておいてください。年間の収入が30万円あったとしても、仕入れを含む経費が10万円以上掛かっている場合は確定申告の必要はありません。

・アフィリエイトやネットオークション

アフィリエイトやブログで年間20万円以上稼いでいる場合も、やはり確定申告が必要となってきます。ただし、収入からサーバー代や記事作成に掛かった費用などを引いた額が20万円以下になる場合は、確定申告の必要はありません。その場合、預金通帳の振り込み記録など毎月の収入と経費を証明できる書類が必要となります。レシートや領収書などはきちんと保管しておき、確定申告が必要な収入額かをきちんと計算しておきましょう。

・株取引などで得た利益の場合

中には株の売買で利益を得る人もいるかと思います。この場合は譲渡収入という名目ですが、年間で20万円以上の利益が出ている場合は課税対象になる、という点では他の副収入と同じです。ただし、株取引に使う口座によって課税対象かどうかが変わってきます。
「源泉徴収あり特定口座」の場合、確定申告は不要です。源泉徴収あり特定口座というのは、証券会社経由で自動納税する仕組み。つまり、課税対象ではあるものの、証券会社が納税を代行するため、確定申告をしなくてもよいのです。株売買である程度利益を上げている人は、源泉徴収あり特定口座を利用すると確定申告の手間が省けるという利点があります。しかし、この場合は証券会社への手数料が掛かりますので、利益に応じた取引の形を考えましょう。

経費の判断基準

税金対策として、経費の考え方を頭に入れておきましょう。
まず、仕入れや、必要な設備など、収入を得るために必要な費用が経費として認められます。例えば、アフィリエイト用に作ったブログ記事を書くために、特定の場所や誰かに会うために掛かった交通費などは、取材費として経費に認められる場合もあります。その他にも、何かの技術取得やセミナーを受講する際にかかる費用も経費として認められる例もあります。
そして、経費として認められるためには、証拠となる証拠証憑が必要となります。証拠証憑として一番良いのは領収書ですが、少額である場合は、レシートやクレジットカードの利用明細などでも証明書として認められるようです。また、自宅に事務所構えている場合などは、土地の固定資産税や家賃は経費として認められますが、個人の住民税などは認められていません。事業活動に必要かどうか、という基準で明確に区別されています。

【まとめ】

努力して続けた副業が軌道に乗るという嬉しい事例多いもの。しかし事前に税金対策を全く考えておらず、翌年の確定申告で慌ててしまうという人もいるでしょう。年間20万円の収入は、真面目に副業に取り組めば意外と簡単に超えられてしまうもの。やはり副業をする場合は、事前に税金の事も頭の片隅に置いておきましょう。

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